目的

この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、譲渡等について必要な取り締まりを行うと共に、麻薬中毒者について必要な医療を行う等のの措置を講ずること等により、麻薬呼び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

麻薬

  • 麻薬:
    • モルヒネ
    • コデイン(1%以下を除く)
    • コカイン
    • フェンタニルクエン酸塩
    • あへん末 など
  • 家庭麻薬(非麻薬):
    • 1%以下のコデイン
    • 1%以下のジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含んでいて、他の麻薬を含有しない物

免許

  • 麻薬輸入業者
  • 麻薬輸出業者
  • 麻薬製造業者
  • 麻薬製剤業者
  • 家庭麻薬製造業者
  • 麻薬元卸売業者
  • 麻薬卸売業者
  • 麻薬小売業者:薬局開設者のみが取れる
  • 麻薬施用者
  • 麻薬管理者
  • 麻薬研究者

※有効期間:免許日から翌々年の12月31日まで
※麻薬営業者:麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者

  • 厚生労働大臣が免許を与えるもの:
    • 麻薬輸入業者
    • 麻薬輸出業者
    • 麻薬製造業者
    • 麻薬製剤業者
    • 家庭麻薬製造業者
    • 麻薬元卸売業者
  • 都道府県知事が免許を与えるもの:
    • 麻薬卸売業者
    • 麻薬小売業者
    • 麻薬施用者
    • 麻薬管理者
    • 麻薬研究者

麻薬小売業者の譲渡・譲受

  • 原則:麻薬小売業者間での麻薬の譲渡は禁止されている
  • 例外:麻薬小売業者が麻薬の在庫不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合に限り、当該不足分を申請した麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可制度がある。同一都道府県内の麻薬小売業者がグループを組んで共同申請を行い、都道府県知事から許可を受ける。

輸入・輸出

  • 原則:麻薬輸入業者・麻薬輸出業者が、そのつど厚生労働大臣の許可を受けて輸入・輸出
  • 例外:事故の疾病の治療目的で、厚生労働大臣の許可を受けて携帯して輸入・輸出する場合

※あへん末、ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)は、何人も輸出入禁止。
※ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)は製造、製剤、施用、所持、交付、譲渡、譲受、廃棄も原則として禁止。

譲渡証及び譲受証

麻薬営業者間(麻薬小売業者を除く)での譲渡、譲受においては、譲渡証及び譲受証の交換が必要である。

容器及び被包の表示・封

  • 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、原則としてその容器及び容器の直接の被包に「麻」に丸をした記号が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。
  • 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、政府発行の証紙で封が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない

※麻薬施用者又は麻薬小売業者は、政府発行の証紙で封が施されているまま、麻薬を交付し、又は麻薬を譲り渡してはならない。

麻薬の施用

  • 原則:疾病の治療目的
  • 例外:麻薬中毒の鑑定…ナロルフィン(N-アリルノルモルヒネ)、麻薬中毒の緩和…メサドン

※麻薬処方箋では、通常の処方箋の記載事項に加えて、麻薬施用者の免許証番号、患者の住所、その他必要事項を記載する。

麻薬の管理

2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、自らがなる場合を除き、麻薬管理者を置かなければならない。

保管

麻薬取扱者は、麻薬を、その麻薬業務所内で麻薬以外の医薬品(覚醒剤を除く)と区別して、鍵をかけた堅固な設備内に保管しなければならない。

※麻薬と覚醒剤は同一設備に保管できる

廃棄

  • 原則:都道府県知事に届け出て当該職員の立ち会いのもとで廃棄する
  • 例外:麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者が、調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法で廃棄した後、30日以内に都道府県知事に届け出。

事故

麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、免許権者に届け出なければならない。

業務の記録・届け出

  • 記録:麻薬取扱者は、麻薬業務所ごとに帳簿を備え、必要事項を記入し、最終記載日から2年間保存
  • 届け出:
    • 営業者(小売業者を除く):半期ごとに、必要事項を厚生労働大臣又は都道府県知事へ届け出
    • 小売業者、管理者、研究者:毎年11月30日までに都道府県知事へ届け出

向精神薬

規制対象物質等

  • 第1種:メチルフェニデート、セコバルビタール、モダフィニル など
  • 第2種:ブプレノルフィン、ペンタゾシン など
  • 第3種:ジアゼパム、トリアゾラム、ゾルピデム など

免許

  • 向精神薬輸入業者
  • 向精神薬輸出業者
  • 向精神薬製造製剤業者
  • 向精神薬卸売業者
  • 向精神薬小売業者

※医薬品医療機器等法い基づき薬局開設許可を受けると、原則として向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者の免許を受けた者と見なされる。

  • 厚生労働大臣が免許を与えるもの:有効期限5年
    • 向精神薬輸入業者
    • 向精神薬輸出業者
    • 向精神薬製造製剤業者
  • 都道府県知事が免許を与えるもの:有効期限6年
    • 向精神薬卸売業者
    • 向精神薬小売業者

向精神薬の輸入・輸出

  • 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者が第1種向精神薬を輸出入する場合は、そのつど厚生労働大臣の許可が必要
  • 事故の疾病の治療目的で携帯して輸出入する場合、原則として特別な手続きはない。
    ただし、法令で定められた数量(概ね1ヶ月分)を超える数量の場合及び注射愛の場合には医師の証明書の取得が必要。

容器及び被包の表示

 

  • 向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く)は、原則としてその容器及び容器の直接の被包に「向」に丸の記号が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。

保管

 

  • 盗難の防止につき必要な注意をする場合を除き、鍵をかけた設備内に保管する。

廃棄

  • 焼却その他の向精神薬を回収することが困難な方法により廃棄する。

※廃棄方法:焼却、酸、アルカリによる分解、希釈、他の薬剤と混合等(届け出などの規定はない)

事故

向精神薬取扱者は、その所有し又は管理する向精神薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに所定の事項を、免許権者に届け出なければならない。

業務の記録・届け出

  • 記録:向精神薬取扱者は必要事項を記入し、その記録の日から2年間保存
    記載の必要のないもの:第3種向精神薬、処方箋により調剤した向精神薬
  • 届け出
    • 輸入業者、輸出業者、製造製剤業者、使用業者:毎年2月末日までに厚生労働大臣(地方厚生局長)に届け出
    • 試験研究施設設置者:毎年2月末日までに登録申請先に届け出