医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧:薬事法)での医薬品の分類は以下のようになる。

  • 薬局医薬品
    • 医療用医薬品
      • 処方箋医薬品
      • 処方箋医薬品以外の医薬品
    • 薬局製造販売医薬品(薬局製剤)
  • 要指導医薬品
  • 一般用医薬品:第一類〜第三類に分類

薬局医薬品

薬局医薬品は、要指導医薬品・一般用医薬品以外の医薬品である。薬局医薬品は、さらに医療用医薬品と薬局製剤販売医薬品に大別される。

  • 薬局医薬品
    • 医療用医薬品
      • 処方箋医薬品
      • 処方箋医薬品以外の医薬品
    • 薬局製造販売医薬品(薬局製剤)

薬局医薬品の規則

  • 薬局医薬品の販売は、薬剤師に書面又は電磁記録を用いて情報提供させ、対面で販売する。
  • 販売時には品名、数量、販売の日時等を記載した書面を作成し、2年間保存する。
  • 薬局医薬品を原則、調剤室に貯蔵・陳列する。

医療用医薬品

医師もしくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋もしくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品をいう。

処方箋医薬品と処方箋医薬品以外の医薬品に分類される。

  • 医療用医薬品
    • 処方箋医薬品
    • 処方箋医薬品以外の医薬品

要指導医薬品

法に定める医薬品のうち、効能および効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされ、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要とされるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定するもの。

  • 薬剤師が書面等を用いて、対面で販売する必要がある(義務)
  • インターネット等での販売(特定販売)を禁止している

定義

  • その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもの
  • 薬剤師等から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的
  • 適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要
  • 厚生労働大臣が薬事・食品衛生新議会の意見を聴いて指定

要指導医薬品に指定される医薬品

  1. 医療用での使用経緯がなく、直接一般消費者向けに販売された直後の品目(ダイレクト直後品目)
  2. 医療用からのスイッチ直後品目
    1,2は厚生労働省令で定める期間(原則として3年間)を経過した場合には一般用医薬品へ移行する
  3. 毒薬及び劇薬(薬局医薬品を除く)

一般用医薬品

医薬品のうち、効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの。

  • 第一類医薬品:薬剤師が書面等により情報提供(義務)
  • 第二類医薬品:薬剤師又は登録販売者が情報提供(努力義務)
  • 第三類医薬品:情報提供の規定なし