調剤権
調剤権(薬剤師法第19条)
処方箋に従って医薬品を整えることを調剤といい、薬剤師以外は販売または授与の目的で調剤してはならない。
ただし、医師が自ら調剤する時は、この限りでない。
薬剤師は、独立した職能として調剤に責任を持っている。
スポンサーリンク
調剤権(薬剤師法第19条)
処方箋に従って医薬品を整えることを調剤といい、薬剤師以外は販売または授与の目的で調剤してはならない。
ただし、医師が自ら調剤する時は、この限りでない。
薬剤師は、独立した職能として調剤に責任を持っている。
スポンサーリンク