覚せい剤取締法
目的
この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤および覚せい剤の原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡譲受および使用に関して必要な取り締まりを行うことを目的とする。
流通
- 覚せい剤:薬局では取り扱えない(覚せい剤小売業者は存在しない)
※覚せい剤製造業者は、製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
- 覚せい剤原料:覚せい剤原料小売業者は存在しない
※病院等の開設者又は薬局開設者は、医薬品である覚せい剤原料を譲受・所持できる
※病院等の開設者又は薬局開設者は、医師等の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚せい剤原料を譲渡できる(覚せい剤原料取扱者の指定は不要)
覚せい剤
- 定義:
- フェニルアミノプロパン(アンフェタミン)
- フェニルメチルアミノプロパン(メタンフェタミン)及びその塩類
- 業者:有効期間は翌年の12月31日まで
- 覚せい剤製造業者(厚生労働大臣)
- 覚せい剤施用機関(都道府県知事)
- 覚せい剤研究者(都道府県知事)
- 輸出入:何人も禁止
- 製造:覚せい剤製造業者、覚せい剤研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて製造
- 譲受証・譲渡証:覚せい剤および覚せい剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合には、譲渡証および譲受証の交換が必要(それぞれ2年間保存)。
- 施用:覚せい剤施用機関において診療に従事する医師は、他人の診療以外の目的に覚せい剤を施用してはならない
- 保管:鍵をかけた堅固な場所
- 廃棄:都道府県知事に届け出て、当該職員の立ち会いのもと
- 事故:速やかに指定権者へ届け出
覚せい剤原料
- 定義:
- 含有量が10%を超えるエフェドリン
- 含有量が10%を超えるメチルエフェドリン
- セレギリン
- 50%を超えるフェニルプロパノール など
- 業者:有効期間は4年後の12月31日まで
- 覚せい剤原料輸入業者(厚生労働大臣)
- 覚せい剤原料輸出業者(厚生労働大臣)
- 覚せい剤原料製造業者(厚生労働大臣)
- 覚せい剤原料取扱者(都道府県知事)
- 覚せい剤原料研究者(都道府県知事)
- 輸出入:覚せい剤原料輸入業者、輸出業者が、そのつど厚生労働大臣の許可を受けて輸入、輸出する
- 製造:覚せい剤製造業者、覚せい剤研究者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料研究者が製造
- 譲受証・譲渡証:覚せい剤および覚せい剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合には、譲渡証および譲受証の交換が必要(それぞれ2年間保存)。
- 施用:なし
- 保管:鍵をかけた場所
- 廃棄:都道府県知事に届け出て、当該職員の立ち会いのもと
- 事故:速やかに指定権者へ届け出(薬局は都道府県知事へ届け出)
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