医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)
定義
医薬品
以下のいずれかに当てはまるもの
- 日本薬局方に収められている物(薬理作用の有無は関係ない)
- 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの
- 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの
医薬部外品
- 作用が緩和で、使用目的(口臭や体臭の予防、あせも・ただれ等の予防、育毛または除毛など)が決まっているもの
化粧品
- 作用が緩和で使用目的が人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変えるもの
- 使用方法が身体に塗布、散布その他これらに類似する方法(外用)と定められている
医療機器
- 医薬品と同様の使用目的である機械器具等(再生医療等製品を除く)のうち、政令で定めるもの
- 人体へのリスクにより、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器に分類される
指定薬物
- 中枢神経系の興奮もしくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生する恐れがあるもので、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定するもの
- 大麻、覚せい剤、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらを除く
- いわゆる危険ドラッグが該当する
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