大麻取締法
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大麻の定義
大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)ならびに大麻草の種子及びその製品を除く。
大麻草の樹脂は「大麻」に含まれる。
つまり、葉と樹脂が大麻となる。
大麻の成分
大麻には約60種類のカンナビノイドが含まれる。
特にテトラヒドロカンナビノール(THC)には薬理作用がある。
大麻取扱者の免許
- 大麻栽培者:繊維もしくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者
- 大麻研究者:大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者
両方とも、都道府県知事が免許を与える。
有効期限については、免許日から同年の12月31日までである。
大麻の取り扱い
- 輸入、輸出:原則として、何人も輸出又は輸入が禁止されている。ただし、大麻研究者が厚生労働大臣の許可を受けて輸入、輸出できる。
- 譲渡、譲受:大麻取扱者でなければ、譲渡、譲受、所持、使用等が禁止されている。
大麻研究者の譲渡は厚生労働大臣(地方厚生局長等)の許可が必要。 - 施用:何人も、大麻から製造された医薬品を施用してはならない
- 栽培:大麻取扱者でなければ、大麻を栽培してはならない
- 業務の記録:大麻研究者は、研究施設ごとに帳簿を備え、必要事項を記載し、2年間保存する
- 業務の報告:大麻取扱者は、毎年1月30日までに必要事項を都道府県知事に報告する
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