あへん法
目的
あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取ならびに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の機能は、国に専属する。
定義
- けし:パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー
- あへん:けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工したものを除く)
- けしがら:けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く)
けし栽培者
- けし耕作者
- 甲種研究栽培者
- 乙種研究栽培者
あへんの取扱い
- 輸入、輸出:国または国の委託を受けたもの以外は禁止(国の独占権)
- 譲渡、譲受:国以外の者には譲渡禁止、国以外の者から譲受禁止(国の独占権)
- 吸食:何人も、あへんまたはけしがらを吸食してはならない
- 廃棄:厚生労働大臣(地方厚生局長等)の許可
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