毒物及び劇物取締法
譲渡・譲受
- 交付制限:18歳未満の者、心身の障害により毒物・劇物による保健衛生上の危害防止の措置を適正に行うことができない者
- 引火性等のある毒物劇物(ナトリウム、ピクリン酸)は、氏名・住所を確認する
- 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売するときは、譲受人に対し、当該毒物又は劇物の性状及び取り扱いに関する情報を提供しなければならない。ただし、すでに情報提供されている場合等を除く。
取扱いの制限
引火性、発火性、爆発性を有するもので、政令で定めるもの
- ナトリウム
- ピクリン酸
- 塩素酸塩類(35%以上含有製剤)
- 亜塩素酸Na(30%以上含有製剤)
- 業務その他正当な理由がない場合は所持禁止
- 原則として交付時には運転免許証などで譲受人の氏名、住所を確認し、その旨を帳簿に記載(5年間保存)する。ただし、常時取引関係者への交付は、確認不要。
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